外壁塗装の消費税が8%で済む?増税時の経過措置について
外壁塗装をするには多額の費用が発生します。そのため、少しでも費用を抑えたいと思うのは自然なことでしょう。とはいえ、満足いく内容であれば高額な費用でも納得する方が大半のはずです。しかし、消費税増税により2%も支払う金額が高くなってしまう点については、納得できない方が多いかもしれません。そんな方に向け、増税後もこれまでと同じ消費税で外壁塗装を行える方法をご紹介します。
2019年、消費税が10%になるのはほぼ確実
2018年10月15日、安倍晋三内閣総理大臣は、現在8%の消費税を2019年10月より10%に増税すると表明しました。元々は2015年に増税される予定でしたが、その際は消費の落ち込みによる経済の停滞などを危惧し先送りに。さらに、2017年4月にも同様の理由から先送りとなり、今回いよいよ増税が実施されることとなったのです。2度の先送りからの決定であるため、再度先送りになる可能性は低いといえるでしょう。
単純計算として、これまで本体価格10万円の商品・サービスであれば、消費税込みで10万8,000円だったものが、11万円となるため、経済的に大きな痛手となるのは間違いありません。少しでも負担を少なくするためには、2019年の10月までの間、賢い立ち回りをしていく必要があります。
いつから増税が適応される?
消費税増税が決まった今、注意しておきたいのが「消費税の税率が適応されるタイミング」です。ここの解釈を間違えていると、当初考えていたより多くの費用が発生してしまう可能性があるため、よく理解しておく必要があるでしょう。
基本的に、消費税は商品を受け取る際に課税がされます。外壁塗装であれば、工事が終わり、業者が家の持ち主に引き渡した時点での税率が適応されるのです。そのため、2019年10月から増税が始まる今回の場合、依頼をした日にちが10月より前であったとしても、工事完了が10月以降になると10%の消費税が課せられることになります。
もちろん、9月までに工事が完了すれば、消費税は8%のままです。つまり、余分な費用を発生させたくないのであれば、なるべく早めの工事が必要となるため、見積もり依頼などを含め早め早めに動いていく必要があります。
知っておきたい「経過措置」の時期
前述したように、10%の消費税を支払わないためには、2019年10月までに外壁塗装工事を終わらせ、業者からの引き渡しを済ませなければいけません。ただし、場合によっては引き渡しが2019年10月以降であっても、「経過措置」によって課せられる消費税は8%のままで済むことがあります。
経過措置とは、法により定められている「指定日」の前日までに契約した請負工事であれば、消費税増税後の引き渡しであったとしても、課せられるのは元々の消費税になるという措置のこと。外壁塗装などは請負工事となるため、経過措置が適応されるのです。ここで覚えておきたいのが、法により定められている「指定日」がいつであるかでしょう。
指定日は「消費税増税施行日の半年前」とされています。つまり、今回であれば増税がスタートする10月1日の半年前に当たる4月1日が指定日となるのです。経過措置は「指定日の前日まで」と定められているため、原則として3月31日までに結んだ外壁塗装工事の契約であれば、たとえ引き渡し日が10月以降になったとしても消費税は8%しかかかりません。
経過措置について考えずとも、10月までに工事を終わらせればいいだけと思うかもしれませんが、当然皆考えることは同じです。10月が近づくにつれ業者に依頼が殺到することは容易に想像でき、いざ依頼をしようと思ってもなかなかスムーズにいかず、気づけば10月を過ぎてしまっていたというケースは十分に考えられます。
そうした事態に陥らないためにも、3月31日までに契約を済ませておけば、業者側も依頼側も心に余裕を持って外壁塗装の工事を進められるでしょう。
2019年10月までに塗装工事を済ませたいなら、塗装のミドリヤにご連絡ください
2019年10月の消費税増税を見据え、早めに塗装工事を済ませておきたいとお考えなら、ぜひ塗装のミドリヤまでご相談ください。お客様からの要望をしっかりヒアリング・実地調査をしたうえ、1週間から10日程度で御見積書及び診断書のご提案をさせていただきます。工事のスケジュールに関しては、なるべくお客様のご要望に応えられるようにいたしますので、まずは一度ご相談ください。